用語集

用語集:個人事業主のことばをやさしく解説

ひとことで言うと

このサイトに出てくることばを86個、短く説明しています。わからないことばがあったら、ここで検索してみてください。数字や期限は「数字と期限まとめ」と同じデータを使っています。

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カタカタ
むずかしいことばは、まず「収入」と「所得」のちがいから覚えるのがおすすめ。ほとんどのラインは、どちらかで決まるんだ。
50音さくいん(全86語)

基本のことば

個人事業主こじんじぎょうぬし

会社(法人)をつくらずに、個人で事業をしている人。税務署に開業届を出して、事業の所得を自分で確定申告します。

別の言い方・よく検索されることば:自営業、個人事業者

くわしく:個人事業主とは →
フリーランスふりーらんす

会社などに雇われず、仕事ごとに契約して働く働き方の呼び名。税金の上では、個人ならふつう個人事業主です。

くわしく:フリーランスルート →
副業ふくぎょう

本業の仕事とは別にする仕事。会社員なら、給与以外の所得(副業の収入から経費を引いた額など)の合計が20万円を超えたときに確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。

別の言い方・よく検索されることば:複業、サイドビジネス

くわしく:副業ルート →
屋号やごう

お店や事業につける名前。開業届に書く欄がありますが、空欄でもよく、あとから決めてもかまいません。

別の言い方・よく検索されることば:店名、事業名

くわしく:届け出る →
開業日かいぎょうび

事業を始めた日。開業届に書く日付で、届出の期限や、青色申告承認申請書の期限、帳簿をつけ始める日の基準になります。準備が整って仕事を受けられるようになった日などを、自分で決めて書きます。

くわしく:届け出る →
収入(売上)しゅうにゅう(うりあげ)

仕事で受け取ったお金の合計。ここから経費を引いたものが「所得」です。健康保険の扶養は、ふつう収入で判断します。

別の言い方・よく検索されることば:売上高、年収、収入金額

経費(必要経費)けいひ(ひつようけいひ)

売上を得るために使ったお金。材料費、通信費、交通費など。仕事と生活の両方に使うものは、仕事の分だけが経費になります。

別の言い方・よく検索されることば:経費で落とす、経費計上

くわしく:開業後 →
所得しょとく

収入から経費を引いた「もうけ」。青色申告なら、さらに青色申告特別控除を引きます。税金や税金の扶養は、所得で判断します。

別の言い方・よく検索されることば:もうけ、利益

合計所得金額ごうけいしょとくきんがく

事業所得・給与所得・雑所得など、1年のいろいろな所得を合計した額。扶養や基礎控除などのラインは、たいていこの額で判断します。所得控除を引く前の額です。

課税所得かぜいしょとく

所得から基礎控除などの所得控除を引いた、税金をかける元になる額。所得税は、この額に税率をかけて計算します。

別の言い方・よく検索されることば:課税される所得金額

事業所得じぎょうしょとく

事業として続けている仕事の所得。青色申告ができ、赤字が出たら給与などと差し引きできます。

くわしく:副業ルート →
雑所得ざつしょとく

ほかのどれにも当てはまらない所得。副業で帳簿を残していない場合などは、原則として雑所得になります。雑所得だけの人は青色申告ができず、赤字を給与と差し引きすることもできません。

くわしく:副業ルート →
給与所得きゅうよしょとく

会社などからもらう給料の所得。給料の額から「給与所得控除」を引いて計算します。給与所得控除は、いちばん少ない人でも74万円(令和8年分)。事業所得には給与所得控除はなく、実際の経費を引きます。

別の言い方・よく検索されることば:給料、給与所得控除

くわしく:副業ルート →
法人成りほうじんなり

個人事業主が会社(法人)をつくり、事業を会社に移すこと。もうけが大きくなると税金の面で有利になることがありますが、社会保険への加入や手続きの手間も増えます。まずは個人事業主で始めて、もうけが増えてから検討すれば十分です。

別の言い方・よく検索されることば:法人化、会社設立

くわしく:個人事業主とは →

届け出

開業届かいぎょうとどけ

正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」。事業を始めたことを税務署に知らせる届出で、期限は事業を始めた年の確定申告期限までです。

別の言い方・よく検索されることば:個人事業の開業・廃業等届出書、開業届出書

くわしく:届け出る →
青色申告承認申請書あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ

青色申告をするために税務署に出す申請書。期限は青色申告をしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)。開業届といっしょに出すのがおすすめです。

くわしく:届け出る →
事業開始等申告書じぎょうかいしとうしんこくしょ

個人事業税のために都道府県に出す申告書。都道府県ごとに違う。東京都は事業を始めた日から15日以内(都税事務所へ)。

くわしく:届け出る →
青色事業専従者給与あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ

青色申告の人が、いっしょに働く家族(配偶者など)に払う給料を経費にできるしくみ。届出が必要で、期限は家族への給料を経費にしたい年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内)。給料をもらう家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。

別の言い方・よく検索されることば:専従者給与、家族への給料

くわしく:届け出る →
給与支払事務所等の開設届出書きゅうよしはらいじむしょとうのかいせつとどけでしょ

人を雇ったり、家族に給料を払ったりするときに税務署に出す届出。期限は人を雇って給料を払うことになった日から1か月以内。給料から所得税を源泉徴収して納めることになります。

くわしく:届け出る →
許認可きょにんか

仕事によっては、始める前に役所の許可・登録・届出が必要です。食べ物をあつかう仕事や、中古品の売買(古物営業)など。

別の言い方・よく検索されることば:営業許可、古物商

くわしく:届け出る →
廃業届はいぎょうとどけ

事業をやめたときに税務署に出す届出。開業届と同じ用紙を使い、期限は廃業した年分の確定申告の期限までです。青色申告をやめるなら「青色申告の取りやめ届出書」、消費税の課税事業者なら「事業廃止届出書」も出します。

別の言い方・よく検索されることば:事業をやめる

税金のしくみ

所得税しょとくぜい

1年間(1月〜12月)の所得にかかる国の税金。個人事業主は、確定申告で自分で計算して納めます。

累進課税(所得税の税率)るいしんかぜい(しょとくぜいのぜいりつ)

所得が多いほど高い税率がかかるしくみ。所得税の税率は、課税される所得金額に応じて5%から45%の7段階です。税率が上がるのは区切りをこえた部分だけなので、少しこえただけで手取りが急に減ることはありません。

別の言い方・よく検索されることば:税率、速算表

復興特別所得税ふっこうとくべつしょとくぜい

所得税といっしょに納める税金で、所得税額の2.1%。確定申告書でも所得税と合わせて計算します。令和9年1月1日以後に生ずる所得から、復興特別所得税は1.1%に下がり、別に防衛特別所得税がかかる予定です。

住民税じゅうみんぜい

住んでいる市区町村と都道府県に納める税金。前年の所得をもとに計算されます。確定申告をすれば、住民税の申告は別にしなくてOKです。

くわしく:脱サラ・退職ルート →
特別徴収・普通徴収とくべつちょうしゅう・ふつうちょうしゅう

住民税の納め方。給料から天引きされるのが特別徴収、自宅に届く納付書で自分で納めるのが普通徴収です。確定申告書で、副業分を普通徴収にするよう選べます(認められるかは市区町村によります)。

別の言い方・よく検索されることば:住民税 自分で納付、副業 会社にばれる

くわしく:副業ルート →
個人事業税こじんじぎょうぜい

法律で決められた業種の事業にかかる、都道府県の税金。税率は所得から事業主控除などを引いた額の3〜5%(業種によって異なる)です。

くわしく:開業後 →
所得控除しょとくこうじょ

所得から差し引ける金額。基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、小規模企業共済等掛金控除など。引いたあとの額(課税所得)に税率をかけます。

基礎控除きそこうじょ

だれでも受けられる所得控除。合計所得金額489万円以下の人は104万円。ほかに所得控除がなくても、所得が104万円以下なら所得税はかからない。

社会保険料控除しゃかいほけんりょうこうじょ

その年に払った国民健康保険料・国民年金保険料などを、全額所得から差し引ける控除。家族の分を払った場合も含めます。年金の控除証明書や、国保の納付額がわかる書類を確定申告に使います。

ふるさと納税(寄附金控除)ふるさとのうぜい(きふきんこうじょ)

自治体への寄附が税金から差し引かれるしくみ。確定申告をする人はワンストップ特例が使えないので、確定申告書で寄附金控除として申告します。上限額は所得で変わるので、開業1年目は売上の見込みに注意。

別の言い方・よく検索されることば:ワンストップ特例

青色申告特別控除あおいろしんこくとくべつこうじょ

青色申告の人が所得から差し引ける控除。最大65万円(複式簿記で記帳し、e-Taxで申告するか電子帳簿保存をした場合)。複式簿記で紙の申告なら55万円、それ以外の青色申告は10万円。

別の言い方・よく検索されることば:65万円控除、55万円控除、10万円控除

くわしく:開業後 →
事業専従者控除じぎょうせんじゅうしゃこうじょ

白色申告の人が、いっしょに働く家族の分として所得から引ける額。家族の専従者1人につき、配偶者なら86万円、それ以外は50万円まで(事業の所得を専従者の数+1で割った額のほうが低ければ、その額)。届出はいりません。

損益通算そんえきつうさん

赤字を、ほかの所得の黒字と差し引きすること。事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得の赤字だけ。雑所得の赤字は、給与など他の所得と差し引きできない。

別の言い方・よく検索されることば:赤字 給与と相殺

純損失の繰越しじゅんそんしつのくりこし

青色申告の人は、引ききれなかった赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越し、将来の所得から差し引けます。

別の言い方・よく検索されることば:赤字の繰越し

源泉徴収げんせんちょうしゅう

報酬を払う側が、税金を先に差し引いて国に納めるしくみ。原稿料などの報酬では、支払額100万円以下の部分は10.21%、100万円を超える部分は20.42%が、税金として先に引かれる。引かれた分は確定申告で精算し、多すぎれば戻ってきます(還付)。

別の言い方・よく検索されることば:天引き、10.21%

くわしく:フリーランスルート →
予定納税よていのうぜい

その年の所得税の一部を前払いするしくみ。前年分の納税額などから計算した「予定納税基準額」が15万円以上の人は、その3分の1ずつを7月と11月に前払いする。

くわしく:開業後 →
無申告加算税・延滞税むしんこくかさんぜい・えんたいぜい

確定申告をしなかったり、遅れたりしたときに上乗せされる税金。無申告加算税は、税務署の調査の通知より前に自分から申告すれば5%。調査の通知のあとだと、金額や時期に応じて10%〜30%に上がる。別に、納めるのが遅れた日数に応じて延滞税がかかります。

別の言い方・よく検索されることば:罰金、ペナルティ

くわしく:やらかし図鑑 →
税務調査ぜいむちょうさ

申告の内容が正しいかを、税務署が帳簿や領収書を見て確かめること。ふつうは前もって連絡があります。日ごろから帳簿と書類を保存しておけば、あわてずに対応できます。

申告と帳簿

確定申告かくていしんこく

1年間の所得と税金を計算して税務署に申告し、納めること。期間は翌年2月16日から3月15日まで(納付の期限も3月15日)。

くわしく:開業後 →
確定申告が必要な人・いらない人かくていしんこくがひつようなひと

個人事業主で確定申告が必要なのは、1年の所得の合計が、基礎控除などの所得控除の合計を超えて、所得税がかかる人です。会社員の副業なら、給与以外の所得(副業の収入から経費を引いた額など)の合計が20万円を超えたときに必要です。いらない場合でも、住民税の申告は必要なことがあります。

別の言い方・よく検索されることば:確定申告不要、申告しなくていい、20万円ルール

くわしく:副業ルート →
青色申告あおいろしんこく

事前に申請して、決められた帳簿をつけて申告する方法。青色申告特別控除や赤字の繰越しなどの特典があります。

くわしく:届け出る →
白色申告しろいろしんこく

申請しないで行うふつうの申告。青色申告の特典はありませんが、記帳と帳簿の保存は必要です。

青色申告決算書・収支内訳書あおいろしんこくけっさんしょ・しゅうしうちわけしょ

確定申告書といっしょに出す、1年の売上や経費をまとめた書類。青色申告の人は青色申告決算書、白色申告の人は収支内訳書を出します。会計ソフトの多くは、つけた帳簿からそのまま作れます。

別の言い方・よく検索されることば:決算書

損益計算書・貸借対照表そんえきけいさんしょ・たいしゃくたいしょうひょう

損益計算書は1年の売上・経費・もうけをまとめた表、貸借対照表は年末の財産(現金や預金など)と借金をまとめた表。青色申告で65万円・55万円の控除を受けるには、両方を作ります。

別の言い方・よく検索されることば:P/L、B/S

複式簿記ふくしきぼき

お金の動きを「何が増えて、何が減ったか」の両面から記録する帳簿のつけ方。青色申告で65万円・55万円の控除を受けるのに必要です。会計ソフトなら、ふつうに入力するだけで複式簿記の帳簿を作れるものが多いです。

くわしく:お金の準備 →
仕訳しわけ

1つの取引を、帳簿のルールにそって記録すること。「何のお金か(勘定科目)」と「金額」を左右に分けて書きます。会計ソフトでは、銀行やカードの明細から自動で仕訳を提案してくれるものもあります。

勘定科目かんじょうかもく

帳簿でお金を分類するための名前。売上高、通信費、旅費交通費、消耗品費、地代家賃など。どの科目にするかで税金は変わらないので、毎年同じ分け方を続けることが大事です。

別の言い方・よく検索されることば:経費の科目

事業主貸・事業主借じぎょうぬしかし・じぎょうぬしかり

個人事業主ならではの勘定科目。事業のお金を生活に使ったときは事業主貸、生活のお金で事業の支払いをしたときは事業主借で記録します。仕事用の口座とプライベートのお金を行き来させるときに使います。

くわしく:お金の準備 →
減価償却げんかしょうきゃく

パソコンや車など、長く使う高い物の代金を、使う年数に分けて少しずつ経費にすること。目安は、10万円未満は買った年に全額経費。10万円以上20万円未満は3年で3分の1ずつ経費にできる。それ以上は耐用年数に分けて少しずつ経費にする。

別の言い方・よく検索されることば:耐用年数、固定資産

少額減価償却資産の特例しょうがくげんかしょうきゃくしさんのとくれい

青色申告の人は特例で、40万円未満(令和8年3月31日までに買ったものは30万円未満)の物を、1年の合計300万円まで買った年に全額経費にできます(令和11年3月31日までに買ったもの)。10万円以上20万円未満の物は、白色申告の人でも3年に分けて経費にできます(一括償却資産)。

別の言い方・よく検索されることば:30万円未満、40万円未満、一括償却資産

帳簿・書類の保存ちょうぼ・しょるいのほぞん

帳簿は7年、領収書・請求書などの書類は5年(白色申告の人も記帳と保存が必要)。

電子帳簿保存法(電子取引)でんしちょうぼほぞんほう(でんしとりひき)

帳簿や領収書をデータで保存するときのルールを決めた法律。メールやネットで受け取った・送った請求書や領収書などのデータは、紙に印刷するのではなく、データのまま保存する(2024年1月から)。帳簿の保存が必要な人はみんな対象で、個人事業主も含みます。日付・金額・取引先で探せるようにしておきます。

別の言い方・よく検索されることば:電帳法、でんちょうほう

e-Taxいーたっくす

国税庁のインターネット申告のしくみ。マイナンバーカードなどを使って、開業届や確定申告を家から出せます。青色申告の65万円控除の条件のひとつです。

別の言い方・よく検索されることば:電子申告、マイナンバーカード

開業費かいぎょうひ

開業の準備のために使ったお金。「開業費」として繰延資産にし、60か月で均等に、または好きな年に好きな額を経費にできる(任意償却)。

くわしく:届け出る →
家事按分かじあんぶん

家賃や電気代など、仕事と生活の両方に使うお金を分けること。仕事に直接必要だった部分を、取引の記録などで明らかに区分できる金額だけが経費になる。

別の言い方・よく検索されることば:按分

くわしく:やらかし図鑑 →
期限後申告きげんごしんこく

確定申告の期限を過ぎてから申告すること。気づいたらできるだけ早く申告しましょう。原則として無申告加算税(自主的に出せば5%)と延滞税がかかる。

別の言い方・よく検索されることば:確定申告 忘れた、確定申告 遅れた

くわしく:やらかし図鑑 →

消費税・インボイス

消費税しょうひぜい

売上に含まれる消費税から、仕入れや経費で払った消費税を引いて納める税金。売上が少ないうちは免税事業者で、納めなくてよいことが多いです。納める人の期限は翌年3月31日までです。

くわしく:開業後 →
免税事業者めんぜいじぎょうしゃ

消費税を納めなくてよい事業者。前々年の課税売上高が1,000万円以下なら、原則として消費税は納めなくてよい。

別の言い方・よく検索されることば:1000万円、売上1000万円

くわしく:開業後 →
課税事業者かぜいじぎょうしゃ

消費税を納める事業者。前々年の課税売上高が1,000万円をこえたときになります。前年1月〜6月の課税売上高(または給与の支払額)が1,000万円を超えた場合や、インボイスの登録をした場合は、納める必要があります。

くわしく:開業後 →
インボイス(適格請求書)いんぼいす(てきかくせいきゅうしょ)

登録番号(Tから始まる番号)などが書かれた、決まった形の請求書。発行するには税務署で登録が必要で、登録すると消費税の申告が必要になります。登録するかは任意です。

別の言い方・よく検索されることば:適格請求書発行事業者、登録番号、T番号、インボイス制度

くわしく:開業後 →
2割特例にわりとくれい

インボイスの登録で免税事業者から課税事業者になった人が、消費税を売上の消費税の2割で計算できる特例。「2割特例」は令和8年分まで。個人事業者は令和9年・10年分に「3割特例」を使える。

別の言い方・よく検索されることば:3割特例

くわしく:開業後 →
簡易課税かんいかぜい

消費税をかんたんに計算できる方法。前々年の課税売上高が5,000万円以下なら、届出をして選べる。仕入れの消費税を、業種ごとのみなし仕入率(40%〜90%)で計算する。届出は原則、使いたい年の前年末まで(インボイスの登録で課税事業者になった人は、登録した年の中に出せばその年から)。選ぶと2年間はやめられません。サービス業のみなし仕入率は50%です。

別の言い方・よく検索されることば:みなし仕入率

くわしく:開業後 →

保険と年金

国民健康保険こくみんけんこうほけん

市区町村などが運営する健康保険。会社の健康保険や家族の扶養に入っていない人が入ります。会社を辞めたら、会社の健康保険の資格がなくなった日(退職日の翌日)から14日以内に手続きします。

別の言い方・よく検索されることば:国保、国民健康保険料

くわしく:脱サラ・退職ルート →
任意継続にんいけいぞく

会社を辞めたあとも、会社の健康保険を続ける制度。退職日の翌日から20日以内に申し出れば、最長2年間続けられる(退職日まで2か月以上続けて加入していた人)。

別の言い方・よく検索されることば:任継

くわしく:脱サラ・退職ルート →
傷病手当金しょうびょうてあてきん

病気やけがで働けない間の生活を支えるお金。会社の健康保険とちがい、国民健康保険の傷病手当金は市区町村が決めた場合だけの任意の給付で、個人事業主はふつう受けられない。病気やけがで働けない間の収入は、自分で備える必要があります。

別の言い方・よく検索されることば:病気で働けない

くわしく:メリット・デメリット →
国民年金こくみんねんきん

20歳以上60歳未満の人が入る年金。個人事業主は第1号被保険者として、保険料(月17,920円(令和8年度))を自分で納めます。

別の言い方・よく検索されることば:国民年金保険料

くわしく:脱サラ・退職ルート →
第1号・第2号・第3号被保険者だいいちごう・だいにごう・だいさんごうひほけんしゃ

国民年金の入り方の区分。第1号は自営業者や学生など、第2号は会社員や公務員、第3号は第2号の人に扶養されている配偶者です。

くわしく:主婦・主夫ルート →
国民年金の免除・納付猶予こくみんねんきんのめんじょ・のうふゆうよ

収入が少ないときなどに、申請して国民年金の保険料を免除・後払いにしてもらえる制度。会社を辞めた人は、失業したことを確認できれば、前年の所得にかかわらず、保険料の免除や納付猶予を受けられることがある。免除された期間は、将来の年金額が少なくなります。

別の言い方・よく検索されることば:失業による特例免除

くわしく:脱サラ・退職ルート →
学生納付特例がくせいのうふとくれい

20歳以上の学生が、在学中の国民年金保険料の納付を後回しにできる制度。申請が必要で、毎年度手続きします。後回しにした保険料は10年以内なら追納でき、追納しないとその期間は将来の年金額に反映されません。

くわしく:学生ルート →
付加年金ふかねんきん

第1号被保険者が、老後の年金を少し増やせるしくみ。国民年金の保険料に月400円を上乗せすると、老後の年金が「200円×納めた月数」だけ毎年増える。国民年金基金に入っている人は付加保険料を納められません。

国民年金基金こくみんねんきんききん

自営業者やフリーランスが、国民年金に上乗せして入れる公的な年金制度。掛金は全額、社会保険料控除になります。付加年金とはどちらか一方しか入れません。iDeCoとは合わせて入れますが、掛金の上限は合計で決まっています。

労災保険の特別加入ろうさいほけんのとくべつかにゅう

仕事中や通勤中のケガに備える労災保険に、フリーランスも入れる制度。2024年11月から、企業などから業務委託を受けるフリーランスは、業種を問わず労災保険に特別加入できる。

くわしく:フリーランスルート →

扶養と年収の壁

年収の壁ねんしゅうのかべ

税金や保険の扱いが変わる年収のライン。「103万円の壁」は昔の話で、令和8年分は、給与だけの人なら給与収入178万円までは所得税がかかりません(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。ただし事業の所得には給与所得控除がないので、個人事業主は「所得104万円」が目安です。健康保険の扶養はこれから1年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)で、税金とは別のラインです。

別の言い方・よく検索されることば:103万円の壁、160万円の壁、178万円の壁、130万円の壁

くわしく:主婦・主夫ルート →
扶養(税金)ふよう(ぜいきん)

家族を養っている人の所得税が安くなるしくみ(配偶者控除・扶養控除など)。家族の所得で判断します。扶養控除の対象は年間の合計所得金額62万円以下(令和8年分)。

別の言い方・よく検索されることば:扶養控除、税法上の扶養

くわしく:主婦・主夫ルート →
扶養(健康保険)ふよう(けんこうほけん)

家族の健康保険に、保険料を払わずに入れるしくみ。これから1年間の収入の見込みが130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)。同居なら、家族(被保険者)の収入の2分の1未満であることも条件。

別の言い方・よく検索されることば:社会保険の扶養、被扶養者

くわしく:主婦・主夫ルート →
配偶者控除・配偶者特別控除はいぐうしゃこうじょ・はいぐうしゃとくべつこうじょ

配偶者の所得に応じて、家族の所得税の計算で差し引ける控除。配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下。95万円以下なら控除額は38万円で、配偶者控除と同じ。95万円をこえると段階的に小さくなり、133万円をこえるとゼロ。

くわしく:主婦・主夫ルート →
特定親族特別控除とくていしんぞくとくべつこうじょ

19歳以上23歳未満の子の所得が扶養控除のラインをこえても、親が受けられる控除。子の所得に応じて段階的に小さくなります。

くわしく:学生ルート →
勤労学生控除きんろうがくせいこうじょ

学生で、自分で働いて得た所得(事業所得・給与所得など)があり、合計所得金額が89万円以下(令和8年分)、働いて得た所得以外が10万円以下なら、27万円を差し引ける。

くわしく:学生ルート →

将来の備え・そのほかの制度

小規模企業共済しょうきぼきぎょうきょうさい

個人事業主のための退職金の制度。掛金は月1,000円〜70,000円(500円単位)。掛金は全額が所得から差し引ける(小規模企業共済等掛金控除)。

別の言い方・よく検索されることば:個人事業主の退職金

くわしく:開業後 →
iDeCo(個人型確定拠出年金)いでこ

自分で掛金を出して運用する年金。自営業者の掛金の上限は月6.8万円(国民年金基金などと合わせて)。2026年12月1日から月7.5万円に引き上げ予定。掛金は全額が所得から差し引ける。

くわしく:開業後 →
再就職手当さいしゅうしょくてあて

失業手当をもらっている人が早く仕事を始めたときの手当。事業を始めた場合も、待期が過ぎてから開始し、支給残日数が3分の1以上あるなどの条件を満たせば対象になることがある。

別の言い方・よく検索されることば:失業保険、失業手当、基本手当

くわしく:脱サラ・退職ルート →
業務委託契約ぎょうむいたくけいやく

会社に雇われるのではなく、仕事を「任される」形の契約。成果物を納める請負と、作業そのものを引き受ける委任・準委任があります。フリーランスの多くはこの形で、報酬や納期などの条件はフリーランス法で書面やメールで示されます。

別の言い方・よく検索されることば:請負、準委任、委任

くわしく:フリーランスルート →
フリーランス法ふりーらんすほう

正式には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」。2024年11月1日施行。仕事を頼む側は、報酬や納期などの取引条件を書面やメールで示す義務がある。従業員を使う発注者は、報酬を成果物などを受け取った日から60日以内に支払う。

別の言い方・よく検索されることば:フリーランス新法、フリーランス保護法

くわしく:フリーランスルート →
日本政策金融公庫にほんせいさくきんゆうこうこ

国の政策金融機関で、開業資金の融資もしています。日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める人や、開業後おおむね7年以内の人が対象。融資限度額は7,200万円。

別の言い方・よく検索されることば:創業融資、開業資金

くわしく:お金の準備 →
補助金・助成金ほじょきん・じょせいきん

国や自治体が、事業の費用の一部を出してくれるお金。返さなくてよい代わりに、募集の期間や審査があり、ふつうは先に自分で払ってあとから受け取ります。小規模事業者持続化補助金などがあり、内容は回ごとに変わるので、公募要領で確認します。

別の言い方・よく検索されることば:持続化補助金

ポンちゃん
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